トップ «前の日記(2019年08月17日) 最新 次の日記(2019年08月21日)» 編集

としまる日記@島根ハーネスの会


2019年08月19日 島根県:障がいを理由とする差別の解消の推進について [長年日記]

_ 島根県:障がいを理由とする差別の解消の推進について

島根県のホームページを見ています。

2016年4月1日より日本の国で初めてとなる、障がい者差別解消法が施行されました。

障がい者差別解消法について書かれています。

_ 障害者差別解消法の概要

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

_ この法律では、国の行政機関や地方公共団体等並びに民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止することなどが定められています。

_ 「障がいを理由とする差別」とは?

不当な差別的取扱いと、合理的配慮の不提供が禁止されます

_ ○不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

_ ○合理的配慮

障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

_ 職員対応要領の策定

島根県では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。

「島根県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」などダウンロードができます。

_ 相談窓口

職員による障がいを理由とする差別に関する、障がい者およびその家族その他の関係者からの相談窓口を設置しました。

_ 相談窓口:島根県健康福祉部障がい福祉課

電話番号:0852-22-6526

FAX番号:0852-22-6687

お問い合わせのメールアドレスや障害者差別解消法について(内閣府ホームページ:外部サイト)などリンクサイトも用意されています。

事業者向けの対応指針(ガイドライン)については、所管の主務大臣が作成しています。(内閣府ホームページ:外部サイト)など、詳しい内容は下記島根県のページから詳細な内容をお読みください。

_ 島根県:障がいを理由とする差別の解消の推進について(トップ / 医療・福祉 / 福祉 / 障がい者福祉 / 一般向け)

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/syougai/ippan/sabetu_kaisyou_hou.html  島根県:障がいを理由とする差別の解消の推進について(トップ / 医療・福祉 / 福祉 / 障がい者福祉 / 一般向け) です。 三輪 利春&アラン

手作りのホームページです。としまるのホームページにようこそ

としまるのホームページへようこそ