2018年03月23日 島根県:障がいを理由とする差別の解消の推進について [長年日記]
_ バリアフリー旅行に関する豊富な情報を提供する、全国バリアフリー旅行情報ポータルサイト 「旅バリ」
日本バリアフリー観光推進機構が提供する全国のサポート団体22団体をご紹介します。
カムイ大雪バリアフリーツアーセンター、仙台バリアフリーツアーセンター、秋田バリアフリーツアーセンター、一般社団法人 山形バリアフリー観光ツアーセンター、
ふくしまバリアフリーツアーセンター、高齢者・障がい者の旅をサポートする会、特定非営利活動法人日本バリアフリー観光推進機構、NPO法人石川バリアフリーツアーセンター、
エヌピーオー伊豆バリアフリーツアーセンター、チックトラベルセンター ハートTOハート、伊勢志摩バリアフリーツアーセンター、特定非営利活動法人しゃらく、
トラベルフレンズとっとり、松江/山陰バリアフリーツアーセンター、呉バリアフリーツアーセンター、広島バリアフリーツアーセンター、
四国バリアフリーツアーセンター、バリアフリーネットワーク九州会議、佐賀嬉野バリアフリーツアーセンター、別府・大分バリアフリー観光センター、
特定非営利活動法人 かごしまバリアフリーツアーセンター、バリアフリーネットワーク会議です。
_ バリアフリー観光地
全施設数:2652件 宿泊施設数:524件
旭川・北海道、仙台(宮城県)、秋田県、山形県、福島県、東京都・関東、
石川県、伊豆(静岡県)、愛知県、伊勢志摩(三重県)、兵庫県、鳥取県、
島根県、呉市(広島県)、広島県、新居浜市(愛媛県)、福岡県、佐賀県、
大分県、鹿児島県、、沖縄県。
詳しい内容は下記ホームページアドレスから詳細な内容をお読みください。
_ 全国バリアフリー旅行情報/日本バリアフリー観光推進機構のホームページは
http://www.barifuri.jp/portal/index.html 全国バリアフリー旅行情報/日本バリアフリー観光推進機構のホームページ です。_ 私達は、旅を楽しむことをテーマにしたSNS機能として、「旅のコミュニティ」を立ち上げています。各地の生の情報が伝わってくるだけでなく、だれにでも参加することができる相互交流の場になっています(ブログや談話室など)、ぜひ、多くの方に登録していただければと思います。(もちろん無料です)
旅のコミュニティはこちら ようこそ旅のコミュニティへ! - 旅のコミュニティ http://www.barifuri.jp/sns/ ようこそ旅のコミュニティへ! です。 皆様もぜひご登録されご利用ください。_ 視覚障がい者のために読み上げ対応ブラウザへの配慮のほか、デイジー情報というページを設けており、15の地域の観光パンフレット情報を、音声(合成音声)を聞いて楽しめるようにデイジー形式で無償ダウンロードできるようにしています。
こちらもぜひご利用してください。
_ デイジー情報ページはこちら
デイジー規格による観光地の情報/全国バリアフリー旅行情報 http://www.barifuri.jp/portal/page/daisy.html デイジー規格による観光地の情報/全国バリアフリー旅行情報 です。 また、鳥取県島根県情報は、てくてく山陰 | バリアフリーの旅をサポートします http://tekuteku-sanin.com/ てくてく山陰 | バリアフリーの旅をサポートします です。 私達は松江バリアフリーツアーセンター・山陰バリアフリーツアーセンターを運営しています。 皆様ご利用ください。 三輪 利春&アラン_ 島根県:障がいを理由とする差別の解消の推進について
島根県のホームページを見ています。
2016年4月1日より日本の国で初めてとなる、障がい者差別解消法が施行されました。
障がい者差別解消法について書かれています。
_ 障害者差別解消法の概要
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
_ この法律では、国の行政機関や地方公共団体等並びに民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止することなどが定められています。
_ 「障がいを理由とする差別」とは?
不当な差別的取扱いと、合理的配慮の不提供が禁止されます
_ ○不当な差別的取扱い
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
_ ○合理的配慮
障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
_ 職員対応要領の策定
島根県では、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、服務規律の一環として「対応要領」を策定しました。
「島根県における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」などダウンロードができます。
_ 相談窓口
職員による障がいを理由とする差別に関する、障がい者およびその家族その他の関係者からの相談窓口を設置しました。
_ 相談窓口:島根県健康福祉部障がい福祉課
電話番号:0852-22-6526
FAX番号:0852-22-6687
お問い合わせのメールアドレスや障害者差別解消法について(内閣府ホームページ:外部サイト)などリンクサイトも用意されています。
事業者向けの対応指針(ガイドライン)については、所管の主務大臣が作成しています。(内閣府ホームページ:外部サイト)など、詳しい内容は下記島根県のページから詳細な内容をお読みください。