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としまる日記@島根ハーネスの会


2021年01月05日 みなさまは自転車安全利用五則をご存じでしょうか [長年日記]

_ みなさまは自転車安全利用五則をご存じでしょうか

島根県警察のホームページから、自転車安全利用五則をご紹介します。

_ 私は盲導犬ユーザーです。パートナーのアランくんと一緒に、ほぼ毎日夜の散歩を愉しんでいます。

暑かった夏も終わり、秋になりキンモクセイノ香りを感じながら早足で歩いています。

アランくんには電池で光る首輪を付け、私は反射材のついた(たすき)にも電気で光る物を付けて歩いています。

_ 散歩している時、後ろから来られた自転車のかたから「横通ります。」と声を掛けてくださり通り過ぎられました。声を掛けていただきとてもうれしかったです。

また、チリンチリンとベルを鳴らして通られるかたもおられます。

_ 以前、後ろから来られた自転車のハンドルがすれ違い際に腕にぶつかったことが何度かあります。

_ 私達視覚障がい者は(見えない)あるいは(見えにくい)障害です。外を歩くときは白杖を付ながら、あるいは盲導犬を連れて歩いています。

白杖歩行は白杖を手も一緒に体の前に延ばして、左右にふりながら前を確認し歩きますので、自転車を運転されるみなさま、せまい歩道や歩道のない道路では、安全に気をつけながら徐行運転でよろしくおねがいします。

「自転車安全利用五則」を守り、自転車を安全に利用していただくよう、ご理解をよろしく御願いします。

_ 自転車安全利用五則につきまして、ここから島根県警察のホームページから引用します。

_ 自転車安全利用五則

自転車安全利用五則を知っていますか?

自転車利用者の皆さんは、「自転車安全利用五則」をご存じですか。自転車も乗れば車の仲間であることを自覚し、下記の1~5に掲げる「自転車安全利用五則」を遵守し、正しい自転車の交通ルールを身につけ、交通事故防止に努めましょう。

_ 1.自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は軽車両です、歩道と車道の区分のあるところでは、車道通行が原則です。

次の場合は例外的に歩道を通行することができます。

○道路標識により自転車が通行できることとなっている場合

○13歳未満の子ども、70歳以上の者、車道通行に支障のある身体障がい者の場合

○車道の左側部分を通行することが困難な場合(道路工事・駐車車両があり通行が困難な場合など)

○著しく交通量が多く車道の幅が狭いなど、追越しをしようとする自動車と接触事故の危険がある場合

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

_ 2.車道は左側を通行(右側通行は禁止)

自転車は、道路の左端に沿って通行しましょう。

○右折する場合は、交差点の左端に寄って、交差点の側端に沿って徐行して右折します。

○自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しましょう。

○路側帯についても、道路の左側部分に設けられた路側帯しか通行できません。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)

_ 3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

○歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行して通行しましょう。

○歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止をしましょう。

※徐行とは、ブレーキをかけて、おおむね1メートル以内で停止できる速度

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

_ 4.安全ルールを守る

○飲酒運転の禁止

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転)

○二人乗りの禁止

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

○並進の禁止

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

○夜間はライトを点灯

【罰則】5万円以下の罰金

○信号を守る

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

○一時停止と安全確認

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

_ 5.子どもはヘルメットを着用

子どもを自転車に同乗させる場合や子どもが一人で自転車に乗る場合にはヘルメットを着用させましょう。(子どもとは、13歳未満の児童・幼児)

_ 以上、島根県警察のホームページから引用させていただきました。

_ 詳しい内容は下記島根県警察のページから詳細な内容をお読みください。

_ 島根県警察:自転車安全利用五則

https://www.pref.shimane.lg.jp/police/02_traffic_safety/bicycle/zitensya_gosoku.html 島根県警察:自転車安全利用五則 です。

_ また、自転車安全利用五則チラシも用意されています。必要な方は上記島根県警察のページアドレスからPDFファイルをダウンロードしご活用ください。

以上です。

_ 三輪 利春&アラン


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